可申請 急ぎ申請代行 千葉県内、関東全域で対応しております、行政書士鈴木事務所は、千葉県を中心に、お客様の急ぎの社会福祉法人設立認可申請の対応をしておりますが、東京、神奈川、埼玉等でも対応しております。ご遠慮なくお問い合わせください。まずは、社会福祉法人設立認可申請に関しまして、どんなことでもご相談ください。私自身がご説明、対応いたします。

第1位 ご質問(Q): どこの役所で手続きをしますか?

     お答え(A): 主たる営業所の場所を管轄する市や県の役所に提出することになります。 ただし、複数の営業所がある場合、変わってくることがあります。

第2位 ご質問(Q): 決算を終えて、建設業事業年度終了届は、いつまでに出したら良いですか?

    お答え(A):決算終了後、4か月以内に提出しなければなりません。

第3位 ご質問(Q):決算終了届に、納税証明書は必要ですか?

    お答え(A): はい。会社で、知事許可を持っている方は、法人事業税の納税証明書が要ります。

第4位 ご質問(Q):建設業許可は、申請してからどのくらいの日数で、許可が取れますか?

    お答え(A):千葉県知事許可の場合、申請してから、約1か月半程度かかります。大臣許可の場合、申請してから、約4か月程度かかります。(関東地方整備局の場合)

第5位 ご質問(Q):新規に許可申請する場合、社会保険関係の書類は必要ですか?

    お答え(A):申請書に、加入義務があるかどうか、そして申請日現在での加入状況を申告します。

第6位 ご質問(Q):許可取得後、変更届が必要な場合は何ですか?

お答え(A):会社の場合、取締役に変更が生じた場合など、変更届け出が必要です。営業所が移転した場合も必要です。

第7位 ご質問(Q):決算終了届に添付する書類で、財務諸表とは何ですか?

    お答え(A): 建設業法で決められている、申請者の事業年度ごとの財務内容を記載する書類です。

第8位 ご質問(Q):決算終了届には、印鑑は押す必要がありますか?

   お答え(A):原則として、押印は必要ではありません。

第9位 ご質問(Q):知事許可と大臣許可の違いは何ですか?

   お答え(A):営業所が一つの県内にある場合、知事許可となり、複数の営業所が2以上の都道府県にある場合、大臣許可となります。

第10位 ご質問(Q):建設業許可の有効期間はありますか?

   お答え(A):5年です。また、更新申請をすることにより、さらに5年間有効です。その後も同じです。